生命保険料控除こう変わる

令和7年に決まった税制改正のひとつ、「生命保険料控除の拡充」について紹介しておきます。

子育て世帯への負担軽減と、そういった世帯にニーズがある保障への備えを後押しするために導入されました。

簡単に言うと、生命保険料控除の枠が少し大きくして控除額を増やし、納める税金が減る=手取りが増えるようになりました。

ただし、細かいポイントがいくつかあるので注意です。

対象などの詳細は以下のとおり。

対象は子育て世帯だけ

表に記載してあるとおり、23歳未満の扶養親族(主にお子様)がいる世帯だけが対象です。

そもそもが子育て支援の一環ですし、子どもを扶養している親は万一の時の生命保険の必要性が高いですから、こういった世帯だけが対象になっているのは理にかなっていますね。

控除上限は変更なし

生命保険料控除には「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つの区分があります。今回控除額拡充になったのは、「一般生命保険料」の控除区分のみです。

これまでそれぞれ最高4万円づつ、合計12万円が上限でした。今回の拡充があってもこの合計12万円という部分は変わりません。

つまり、すでに3つの区分すべてで上限の控除を受けていて合計が12万円になっていた人にとっては今回の拡充でも何も変わらないという事です。

ただ、個人年金の加入率はまだまだ低く、個人年金区分を使ってない方は多い印象ですので拡充の恩恵を受けられる人は結構多いかなと感じます。

拡充は今年だけの時限措置

拡充歓迎なのですが、残念ながら今のところ、今年の分だけなんですよね。

来年以降も暫定的に継続、となればいいですけど。

以上、令和8年に変わる事のひとつ、生命保険料控除の拡充についてご紹介しました。

すべての国民が恩恵をうけられるわけではないけれども、現役世代の負担軽減に向けたこういう一歩がとても大事だと思います。

将来、公的保険制度は縮小される可能性も考えられますし、自分のことは自分で守ってね、という時代がきたら生命保険料控除枠くらいは拡充されるはず、と期待しています。


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